成田山一粒丸健康倶楽部会則

以下の、成田山一粒丸健康倶楽部会則をご一読ください。

 


概要・会員制健康倶楽部について

(1)名称:仮称「成田山一粒丸健康倶楽部」について
(2)事務局:〒286-0027 千葉県成田市仲町363番地 有限会社一粒丸三橋薬局 内
TEL&FAX 0476-22-0011
URL http://www.ichiryugan.co.jp
(3)代表世話人:管理薬剤師 三橋 恒子
(4)目的:
(5)活動:
(6)沿岸:



代表世話人挨拶



会則

仮称「成田山一粒丸健康倶楽部会則」

第1章 総則

名称

第1条 本健康倶楽部は「成田山一粒丸健康倶楽部」(以下本倶楽部)と称する。

事務局

第2条 本倶楽部は事務局を、有限会社一粒丸三橋薬局におく。
(住所:千葉県成田市仲町363番地)

目的

第3条 本倶楽部は、中国伝承の中国医学「漢方」を基とした「漢方薬」と日本人の体質や風土に合わせて発展させ、日本の生薬「和薬」を基とした「和漢薬」の相違の勉強会を行い、会員の健康回復・維持・増進を目的とする。

活動

第4条 本倶楽部は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
(1)勉強会の開催
(2)倶楽部誌「健康倶楽部」などの刊行物の発行。
(3)その他本倶楽部の目的達成するために必要な活動。

第2章 会員

会員

第5条 本倶楽部の会員は次に掲げる正会員、家族会員とする。
(1)正会員とは本倶楽部の目的に賛同し、所定の申込書を提出の上、規定の会費を納入した者とする。
(2)家族会員とは正会員の三親等以内の者で本倶楽部の目的に賛同し、所定の申込書を提出の上規定の会費を納入した者とする。

入会・退会の手続き

第6条 本倶楽部に入会しようとする者は、本会所定の入会申込用紙を事務局に提出しなければならない。退会しようとするものはその旨を事務局に申し出ることとする。
第7条 本会の会費は別に定める会費を納入しなければならない。

資格の喪失

第8条 会員は次に掲げる理由によってその資格を喪失する。
(1)退会を申し出たとき
(2)会費を引き続き2年以上滞納したとき
(3)死亡したとき
(4)除名されたとき

除名

第9条 本会の名誉を著しく汚した会員は、代表世話人が会員にはかり、これを除名することができる。

第3章 役員

役員

第10条 本会に次の役員を置く。
(1)代表世話人 1名
(2)常任世話人 若干名
(3)学術集会会長 1名
(4)世話人若干名
※役員の定員は   名以内とする。

役員の選任

第11条 常任世話人は世話人の中から代表世話人または常任世話人の推薦に基づき世話人会で決定される。
(1)学術集会会長は正会員の中から役員の推薦に基づき世話人会で決定される。
(2)世話人は正会員の中から役員の推薦に基づき世話人会で決定される。

役員の任期

第12条 学術集会会長を除く役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(1)学術集会会長の任期は1年とし、学術集会の翌日より、主催する学術集会の最終日までとする。

役員の職務

第13条 代表世話人は本会の運営を統括し、総会、世話人会及び常務世話人会の開催及び議事進行を行う。
(1)常任世話人は世話人会及び常任世話人会を組織し、会務を執行する。
(2)学術集会会長は学術集会を主催する。
(3)世話人は世話人会を組織し、会務を執行する。

第4章 監事

監事

第14条 本会に監事2名を置く。

監事の専任

第15条 監事は会員の中から代表世話人が指名し、世話人会で承認される。

監事の任期

第16条 監事の任期は2年とし再任を妨げない。

監事の職務

第17条 監事は本会の会務を監査し世話人に報告する。

第5章 顧問

顧問

第18条 本会は代表世話人の指名により、若干の顧問を置くことができる。顧問は本会の運営等について世話人会で助言することができる。但し、議決には加わらない。

顧問の選任

第19条 代表世話人は次に掲げる該当者の中から顧問の候補者を推薦することができる。その推薦に基づき世話人会で決定する。
(1)代表世話人及び代表世話人であった者。

第6章 会議

総会

第20条 総会は原則として毎年1回開催され、事業計画、経過、会計等の報告を行うものとする。
2、総会は代表世話人が招集し、議長に代表世話人を充てる。
3、総会は正会員、家族会員、名誉会員をもって構成する。

常任世話人会

第21条 常任世話人会は必要に応じて開催され、代表世話人の選任など重要事項を審議し、議決する。
(1)常任世話人会は代表世話人が招集し、議長には代表世話人を充てる。
(2)常任世話人会は代表世話人、常任世話人をもって構成する。
(3)常任世話人会は代表世話人及び常任世話人総数の過半数の出席をもって成立する。
(4)議決は代表世話人及び常任世話人出席数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

世話人会

第22条 世話人会は原則として年1回開催され、会則の変更ほか本会の運営に関する諸事項を審議し、議決する。
(1)世話人会は代表世話人が招集し、議長には代表世話人を充てる。
(2)世話人会は本会の役員、監事をもって構成する。
(3)世話人会は役員総数の過半数の出席をもって成立する。
(4)議決は本役員出席数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7章 刊行物

雑誌の刊行

第23条 本会の充実のため「・・・と漢方」を発行する。

第8章 各種委員会

第24条 本会は事業遂行するために、必要に応じて各種委員会を設置することができる。

編集委員会

第25条 本会に編集委員長及び若干の編集委員により構成される編集委員会をおく。編集委員会は、「・・・と漢方」を編集する。

第9章 資産及び会計

資産の構成

第26条 本会の資産は次のとおりとする。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他雑収入

会計年度

第27条 本会の会計年度は毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第10章 会則の変更

会則の変更

第28条 本会の会則は世話人会の議を経て変更することができる。

附則:本会則は2017年  月  日より施行する。

 



「成田山一粒丸健康倶楽部」会則施行細則

会費

第1条 会費は次のとおりとする。
正会員月額      円とする。
家族会員月額      円とする。

漢方学術集会参加費

第2条 漢方学術集会参加費は会員    円、家族会員    円、非会員    円とする。

役員の定年

第3条 役員の定年は特別定めない。

名誉会員の推薦

第4条 代表世話人は次に掲げる該当者の中から名誉会員の候補者を推薦することができる。その推薦に基づき世話人会で決定する。
(1)役員及び役員であった者。
(2)本会に多大な貢献のあった者。

編集委員会

第5条 編集委員会に必要により編集副委員長、英文校閲委員をおくことができる。
編集委員長及び編集委員を含むすべての構成員の任期を学術集会の翌日から次回学術集会までの1年とする。但し再任を妨げない。

編集委員の選出

第6条 編集委員長は、代表世話人をもって充てる。編集副委員長、編集委員、英文校閲委員は代表世話人の推薦に基づき世話人会で決定される。

細則の変更

第7条 本細則は世話人会の議を経て変更することができる。

附則:本細則は2017年   月   日より施行する。

(3)入会・変更・退会

入会

成田山一粒丸健康倶楽部、会則をご一読の上、下記の方法でお申し込みください。

入会方法

入会申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、下記宛先まで郵送もしくはメールにてお申し込みください。
入会申込書(Excel / PDF)

会費

正会員      円    家族会員      円
会費振込用紙をお送りいたしますので、最寄りの郵便局にてお振込みください。

既存登録の変更

ご連絡先の変更は、下記の方法でお知らせください。

変更方法

連絡先変更届をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、下記宛先まで郵送もしくはメールにてご送付ください。
連絡先変更届(Excel / PDF)